障害者雇用は「手帳なし」でも応募できる?知っておきたいルールと代替案

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「今の体調を考えると、障害者雇用枠で安定して働きたい。でも、まだ障害者手帳を持っていない……」

そんな不安を抱えていませんか?転職活動を始める前に、まずは「手帳の有無」が採用にどう影響するのか、その現実的なラインを確認しておきましょう。


1. 結論:障害者雇用枠に応募するには「手帳」が必須

単刀直入に言うと、現在の日本の制度では、障害者雇用枠(専用求人)で採用されるためには障害者手帳の保有が必須条件です。

なぜなら、企業が「障害者を雇用しています」と国に報告し、法定雇用率を達成するためには、対象者が手帳を持っている必要があるからです。

対象となる手帳

  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳(愛の手帳など)
  • 精神障害者保健福祉手帳

注意ポイント:

医師の診断書や「自閉症スペクトラムの傾向がある」といった自己申告だけでは、障害者雇用枠に応募することはできません。


2. 手帳がないけれど「配慮」を受けて働きたい場合は?

手帳を持っていない場合、基本的には「一般枠」での応募となります。しかし、全く配慮が受けられないわけではありません。

一般枠での「オープン就労」

履歴書や面接で自分の特性(例:疲れやすい、大きな音が苦手など)を伝え、配慮を求めて働く方法です。

2024年4月から、民間企業でも「合理的配慮の提供」が義務化されたため、手帳の有無に関わらず、企業は可能な範囲で負担を減らす工夫をすることが求められています。

ただし、デメリットも……

一般枠の場合、業務内容はあくまで「健常者と同じ」が基準です。障害者雇用枠のように「障害があること」を前提とした業務設計(マニュアルの簡略化や短時間勤務など)が用意されていないケースが多いのが実情です。

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30社落ちた私が、専門エージェントに登録した1週間後に面接が決まりました。

担当者が「この企業は配慮体制が整っています」と紹介してくれた会社で、今も安定して働いています。


3. 手帳なしでも利用できる「就労支援」を活用しよう

「手帳がないから、一人で頑張るしかない」と諦める必要はありません。実は、手帳を持っていなくても相談できる場所はたくさんあります。

  • 就労移行支援事業所
    自治体の判断によりますが、医師の診断書や通院歴があれば、手帳がなくても利用できる場合があります。就職に向けたスキルアップや、適職探しをサポートしてくれます。
  • 発達障害者支援センター
    「障害があるかもしれない」という段階でも相談可能です。
  • ハローワークの専門窓口
    手帳の申請を検討している段階でも、今後の働き方について相談に乗ってもらえます。

4. まとめ:まずは「手帳取得」か「一般枠」かを決めよう

もしあなたが「障害者雇用枠」での手厚いサポートを求めているのであれば、まずは主治医に手帳の申請が可能かどうか相談することが第一歩です。

一方、「手帳を取るほどではないけれど、少しだけ配慮が欲しい」という場合は、一般枠で自分の得意・不得意をしっかり伝える準備をしましょう。


最後に

働き方は一つではありません。「手帳がないからダメだ」と思い込まず、まずは身近な支援機関や病院で「自分に合った働き方」を相談してみてくださいね。

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