手帳取得を検討中の方へ

障害者手帳を取るべきか迷っている方へ。メリット・デメリットと取得の流れを、実体験をまじえて正直にまとめました。

このページでわかること
  • 障害者手帳の種類と、持つことで変わること
  • メリット・デメリットと、よくある誤解
  • 申請から交付までの流れ

こんな悩みはありませんか?

  • 障害者手帳を取るべきか迷っている
  • 手帳を持つと、何が変わるのかわからない
  • 会社や周りに知られたくない
  • 一度取ったら、ずっと更新しないといけないのか不安
  • 「障害者」と認めることに抵抗がある

私の場合:就職活動の途中で取得しました

2020年10月に就労移行支援に通い始めたとき、私は障害を伝えずに働く(クローズ就労)つもりで、手帳は持っていませんでした。でも、障害を隠して働く精神的な負担と、面接でブランクを聞かれたときに正直に答えられないことを考え、就職活動の途中で手帳を取得しました。

手帳と聞いて最初はだいぶ抵抗がありましたが、今は障害者雇用で安定した収入を得て、交通費や美術館・映画の割引も助かっています。

障害者手帳とは?

障害者手帳は、障害があることを証明し、支援や配慮を受けやすくするためのものです。次の3種類があります。

  • 精神障害者保健福祉手帳:精神疾患・発達障害など(1〜3級)
  • 身体障害者手帳:身体の障害(1〜6級)
  • 療育手帳:知的障害(区分の呼び方は自治体によって異なります)

メリットとデメリット

メリット

  • 障害者雇用枠の求人に応募できる
  • 職場で配慮を相談しやすくなる
  • 税金の障害者控除が受けられる
  • 交通機関・携帯料金・施設などの割引(手帳の種類や事業者によって異なります)
  • 就労支援などのサービスを利用しやすくなる

デメリット

  • 「障害者」と認めることへの心理的な抵抗
  • 更新の手続きが必要(精神障害者保健福祉手帳は2年ごと)
  • 申請から交付まで時間がかかる
  • 家族などに説明が必要になることがある
よくある誤解

手帳を持っていても、一般雇用で働く選択はできます。勤務先に伝えるかどうかも自分で決められます(ただし、年末調整で障害者控除を申告すると、会社に伝わります)。また、不要になったら返還することもできます。

私の結論は、配慮を受けながら安定して働きたいなら、取得を前向きに検討する価値があるです。「お守り」として持っておき、使うかどうかはその都度決める、という考え方もあります。

手帳取得の流れ

ここでは、精神障害者保健福祉手帳の場合を例に説明します。細かい手続きは、お住まいの市区町村によって異なります。

主治医に相談し、診断書をもらう

「障害者手帳を申請したい」と主治医に相談します。精神障害者保健福祉手帳の診断書は、初診日から6か月以上たっている必要があります。障害年金を受けている場合は、年金証書の写しで申請できることもあります。

市区町村の窓口で申請する

申請書、診断書、顔写真、マイナンバーがわかるものなどを持って、市区町村の障害福祉の担当窓口で申請します。

審査を待つ

診断書をもとに、等級が審査されます。交付までは1〜3か月ほどかかることが多いです。

手帳を受け取る

審査が終わると、窓口での受け取りなどで手帳が交付されます。精神障害者保健福祉手帳は2年ごとに更新が必要です。