障害者手帳を取るべきか迷っている方へ。メリット・デメリットと取得の流れを、実体験をまじえて正直にまとめました。
- 障害者手帳の種類と、持つことで変わること
- メリット・デメリットと、よくある誤解
- 申請から交付までの流れ
こんな悩みはありませんか?
- 障害者手帳を取るべきか迷っている
- 手帳を持つと、何が変わるのかわからない
- 会社や周りに知られたくない
- 一度取ったら、ずっと更新しないといけないのか不安
- 「障害者」と認めることに抵抗がある
私の場合:就職活動の途中で取得しました
2020年10月に就労移行支援に通い始めたとき、私は障害を伝えずに働く(クローズ就労)つもりで、手帳は持っていませんでした。でも、障害を隠して働く精神的な負担と、面接でブランクを聞かれたときに正直に答えられないことを考え、就職活動の途中で手帳を取得しました。
手帳と聞いて最初はだいぶ抵抗がありましたが、今は障害者雇用で安定した収入を得て、交通費や美術館・映画の割引も助かっています。
障害者手帳とは?
障害者手帳は、障害があることを証明し、支援や配慮を受けやすくするためのものです。次の3種類があります。
- 精神障害者保健福祉手帳:精神疾患・発達障害など(1〜3級)
- 身体障害者手帳:身体の障害(1〜6級)
- 療育手帳:知的障害(区分の呼び方は自治体によって異なります)
メリットとデメリット
メリット
- 障害者雇用枠の求人に応募できる
- 職場で配慮を相談しやすくなる
- 税金の障害者控除が受けられる
- 交通機関・携帯料金・施設などの割引(手帳の種類や事業者によって異なります)
- 就労支援などのサービスを利用しやすくなる
デメリット
- 「障害者」と認めることへの心理的な抵抗
- 更新の手続きが必要(精神障害者保健福祉手帳は2年ごと)
- 申請から交付まで時間がかかる
- 家族などに説明が必要になることがある
手帳を持っていても、一般雇用で働く選択はできます。勤務先に伝えるかどうかも自分で決められます(ただし、年末調整で障害者控除を申告すると、会社に伝わります)。また、不要になったら返還することもできます。
私の結論は、配慮を受けながら安定して働きたいなら、取得を前向きに検討する価値があるです。「お守り」として持っておき、使うかどうかはその都度決める、という考え方もあります。
手帳取得の流れ
ここでは、精神障害者保健福祉手帳の場合を例に説明します。細かい手続きは、お住まいの市区町村によって異なります。
主治医に相談し、診断書をもらう
「障害者手帳を申請したい」と主治医に相談します。精神障害者保健福祉手帳の診断書は、初診日から6か月以上たっている必要があります。障害年金を受けている場合は、年金証書の写しで申請できることもあります。
市区町村の窓口で申請する
申請書、診断書、顔写真、マイナンバーがわかるものなどを持って、市区町村の障害福祉の担当窓口で申請します。
審査を待つ
診断書をもとに、等級が審査されます。交付までは1〜3か月ほどかかることが多いです。
手帳を受け取る
審査が終わると、窓口での受け取りなどで手帳が交付されます。精神障害者保健福祉手帳は2年ごとに更新が必要です。
